学生のみなさんへ
新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について
(2020.6.30追記あり)
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け,同感染症が政令により「指定感染症」として指定されました。これにより,学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ,「学校において予防すべき感染症」となることを踏まえ,本学の対応を以下のとおりお知らせいたします。
■学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合
1.出席停止
新型コロナウイルス感染症と診断された学生等,以下に該当する場合は,学校保健安全法第19条の規定により,「出席停止」となります。
出席停止の判断の目安
(厚生労働省ホームページ「相談・受診の目安」より)
①医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
②息苦しさ(呼吸困難),強いだるさ(倦怠感),高熱等の強い症状のいずれかがある場合
③重症化しやすい方※で,発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者,糖尿病,心不全,呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方,免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
④上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合(解熱剤などを飲み続けなければならない場合を含む。)
2.出席停止の期間
・上記(1)①新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により,出席停止期間は「治癒するまで」となります。登校の再開にあたっては,治癒し登校に支障がないことを証明する医療機関の診断書等を所属部局の事務部学生担当へ提出してください。
・上記(1)②~④の場合
保健所等の相談窓口へ相談するとともに,指示に従って医療機関を受診し,新型コロナウイルス感染症と診断された場合は治癒するまでとする。それ以外の場合は症状が治まるまでとする。
3.出席停止により欠席した授業等の取扱いについて
出席停止により欠席した授業等については,学生の不利益とならないよう,レポート・追試験等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行うので,快復し登校を再開した際は,授業担当教員へ申し出て指示を受けてください。
4.罹患等した場合の報告について
新型コロナウイルス感染症に罹患した等,1.①~④に該当した場合には,必要に応じて感染の拡大を防止するための措置を講じる必要があることから,速やかに,電話又は電子メール(登校はしないこと)により,次に掲げる事項について所属部局の事務部学生担当に報告してください。
① 診断日
② 受診した医療機関
③ 現在の状況
④ 発熱及び咳などの呼吸器症状が現れた日
⑤ 診断日前1ヶ月以内における外国への渡航歴の有無(渡航歴がある場合は,期間,国名及び都市名)
⑥ 症状が現れた日の2日前以降における本学の関係者との接触の状況(授業等への出席状況を含む。)
⑦ 今後の見通し等に係る医師等の所見
■学生が濃厚接触者等になった場合
1.対象者
次のいずれかに該当する者
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条に基づき保健所等が実施する積極的疫学調査の結果,濃厚接触者※1とされた者
② 厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)により、陽性者と接触したことが確認された者(2020.6.30追記)
③ 本学の学生が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合において,部局等の長が学内における感染拡大防止のため,必要と認める範囲の者(上記①及び②の者を除く。)
2.出席停止
上記1.に該当する場合は,学校保健安全法第19条の規定により,「出席停止」となります。
3.出席停止の期間
新型コロナウイルス感染症に罹患した者と最後に接触した日から14日間となります。ただし,当該者の健康状況等によっては必要に応じて延長することがあります。
4.出席停止期間中の取扱いについて
出席停止により欠席した授業等については,学生の不利益とならないよう,レポート・追試験等の代替措置を講じるなど適切な配慮を行うので,快復し登校を再開した際は,授業担当教員へ申し出て指示を受けてください。
5.出席停止中の健康観察
出席停止中は,毎日朝・夜に体温を測るなどの健康状態に注意を払い,発熱,呼吸器症状,倦怠感が現れた場合には,医療機関を受診する前に,保健所等の相談窓口※2に相談するとともに,電話又はメールにより所属部局の事務部学生担当に報告すること。
※1「濃厚接触者」とは,①患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内等を含む。)があった者,②適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察,看護若しくは介護していた者,③患者(確定例)の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者,④手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で,必要な感染予防策なしで,「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)をいう。
※2「相談窓口(函館地区)」は,市立函館保健所 電話0138-32-1547(平日8:45-19:00)
国立大学法人北海道大学(2020年5月19日現在)