参照元 北海道大学水産学部規程
注1 教職に関する科目は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等の規定に基づく各種資格取得に必要な教職に関する科目として設けるものである。
注2 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。